特別受益の持ち戻し免除の意思表示 [相続] [編集]
相続人間の公平のため、特別受益がある場合には、相続開始時の財産に特別受益財産を加えたものを相続財産とみなし、相続分が算定されます。
これを「持ち戻し」といいます(民法903条1項)。
しかし、被相続人が、このような持戻し計算をしない取り扱いをする旨の意思表示(持ち戻し免除の意思表示)をしていたときは、遺留分を害しない限り、その意思が尊重されます(同3項)。
2015-10-31 09:36
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