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民法第157条 中断後の時効の進行 [民法151条~200条]






民法第157条 中断後の時効の進行

1 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。


解説
本項により、時効が中断すると、それまでの期間が更新されて、最初から時効期間を計算しなおすことになります。

なお、「停止」の場合は、中断とは異なり、一時的に時効の完成を猶予するものであり、停止の事由が終了した場合は、それまでの時効期間から再度継続して時効期間が計算され、更新はされません(第158条第1項以下参照)。


今日のちょこ
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