■ 民法施行前の隠居者が退隠当時所有の不動産につき何等の手続をしていない場合には、その不動産に対する相続登記は、申請に従い遺産相続又は家督相続の登記をなすべきである。(大正2年6月30日民第132号法務局長回答)
■ 隠居者が隠居後に取得した特有財産であることが登記簿上明らかな場合においては、当該財産についての(家督)相続登記の申請は、却下すべきである。(大正2年6月30日第132号法務局長回答)
2016-11-20 04:53
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