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民法第226条 囲障の設置及び保存の費用 [民法201条~250条]






民法第226条 囲障の設置及び保存の費用

前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。


解説
隣地建物所有者が、境界線上の塀の設置について話し合いを拒否するなどの場合、調停等の手続きで話し合いを行うことになります。
しかし、それでも解決とならない場合、法律上は、「他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることが出来る」としか定められていないため、勝手に塀を設置することはできません。

この場合、非常に手間と費用がかかりますが、塀の設置について協力を求める訴訟を起こすことになります。

なお、塀が傷んだ場合の保存の費用についても等しい割合で負担をすることになります






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