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自転車の一時停止 [刑法]

あまり知られていませんが、指定場所一時不停止違反は自転車にも適用されます。

自転車は道路交通法では軽車両と規定されているので、道路交通法第43条を無視した運転をした場合は違反となり、罰則や罰金も定められています。

自転車の一時不停止違反の罰則:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

2015年6月1日からの道路交通法の改正により、自転車運転中に一定の危険な違反行為を3年間に2回以上起こした場合、都道府県公安委員会より「自転車運転講習」を3ヵ月以内に受講する命令がきます。受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科せられます。

自転車を運転している場合も、車を運転しているときと同様、自転車の「止まれ」の道路標示を見落とさないよう気をつけましょう。
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保安処分 [刑法]

犯罪者または犯罪を犯すおそれのある危険な性格の持主を社会から隔離し、彼らの性格を矯正し、職業教育を施すなどの保護・矯正の処分をいいます。

犯罪を無くすのには、ただ刑罰を科し、厳罰化するだけでは不充分であるところから考えられました。

しかし、現在では、以下の場合にのみ保安処分に類似の制度が行なわれているに過ぎません。

①犯罪少年、触法少年→ 虞犯ぐはん少年などに対し、家庭裁判所が少年鑑別所の鑑別の結果などに基づき保護処分に付すことを相当と認めた場合には、その少年を保護観察に付したり、あるいは自動自立支援施設や少年院に送致し、これらの施設で矯正教育を行います (少年法)。

②売春防止法違反で執行猶予となった婦女を婦人補導員で保護・矯正します。

③執行猶予の判決を受けたものに対し、保護観察所が指導監督を行ない、就業の援助、職業の補導・医療や宿所の世話などを行います(更生保護法)。

④刑務所から釈放後6ヵ月以内に限り、更に犯罪を犯す危険を防止するため帰住の斡旋、環境の改善などを行います (更生保護法)。

⑤精神病者、精神障がい者などで、入院させなければ自身を傷つけ、また他人に害を及ぼすおそれのあるときは、本人・関係者の同意がなくても一定の精神病院に入院させることができます (精神保健及び精神障がい者副詞に関する法律)。


改正刑法草案は、精神障がいによる犯罪者に対する 「治療処分」 、アルコール中毒等に起因する犯罪者に対する 「禁絶処分」 という二種類の保安処分を認めていますが、これに対しては、精神障がい者等に対する差別であること、法務省の 「保安施設」 の下では、本当の「治療」が行なわれることはあり得ないこと、等を理由に、現在でも反対論が根強いです。

人的処罰阻却事由 [刑法]

人的処罰阻却事由とは、犯罪の成立があるにもかかわらず、犯人に特定の身分その他の一身的な事情があるために、刑罰を科することができない場合の一身的な事情をいいます。

例えば、直系血族、配偶者、同居の親族の間で、窃盗、詐欺、恐喝、横領、背任、盗品等に関する犯罪などを犯した場合には、その刑罰を免除されますが、この場合の親族たる身分は、人的処罰阻却事由であるとするのが、通説となっています。

また、憲法51条が、国会議員は、議員内で行なった演説、討論などが名誉毀損きそんや秘密漏洩ろうえいに当たっても院外で責任を問われないと定めているのも、人的処罰阻却事由を定めたものであると解されています。
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