あまり知られていませんが、指定場所一時不停止違反は自転車にも適用されます。
自転車は道路交通法では軽車両と規定されているので、道路交通法第43条を無視した運転をした場合は違反となり、罰則や罰金も定められています。
自転車の一時不停止違反の罰則:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
2015年6月1日からの道路交通法の改正により、自転車運転中に一定の危険な違反行為を3年間に2回以上起こした場合、都道府県公安委員会より「自転車運転講習」を3ヵ月以内に受講する命令がきます。受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科せられます。
自転車を運転している場合も、車を運転しているときと同様、自転車の「止まれ」の道路標示を見落とさないよう気をつけましょう。
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