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人的処罰阻却事由 [刑法]






人的処罰阻却事由とは、犯罪の成立があるにもかかわらず、犯人に特定の身分その他の一身的な事情があるために、刑罰を科することができない場合の一身的な事情をいいます。

例えば、直系血族、配偶者、同居の親族の間で、窃盗、詐欺、恐喝、横領、背任、盗品等に関する犯罪などを犯した場合には、その刑罰を免除されますが、この場合の親族たる身分は、人的処罰阻却事由であるとするのが、通説となっています。

また、憲法51条が、国会議員は、議員内で行なった演説、討論などが名誉毀損きそんや秘密漏洩ろうえいに当たっても院外で責任を問われないと定めているのも、人的処罰阻却事由を定めたものであると解されています。






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