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養育費の差押え [強制執行]






養育費は滞納分だけでなく、将来の分も含めて全額を1度の手続きで差押えることができます。

一般(慰謝料など)の分割払いで滞納があった場合、通常は滞納した分の金額しか差し押さえることができません。

ただし、期限の利益喪失(「支払いが2回連続で滞った場合、残りの金額も一括で支払わないといけない」というような約束)がある場合は、全額を差し押さえることができます。

養育費の場合は、このような期限の利益喪失約款を付けていなくても、将来分まで含めて全額を差し押さえることができます。

例えば、養育費の滞納分が10万円、将来分の養育費(20歳までの合計額)が600万円ある場合、以前は滞納分の10万円しか差押えが出来ませんでしたが、現在は将来分の600万円もまとめて差押えることができます。

1度差押えの手続きをとれば、600万円に達するまで、毎月の給料の2分の1を差押えできます。
ただし、相手方が転職した場合は、あらためて差押えの手続きが必要になります。







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