農地法3条許可は、農地を耕作することを目的とし、所有権移転や賃借権設定を受ける際に必要となります。
主な許可要件は下記のとおりとなり、原則全てを満たす必要があります。
(1)取得する耕作地を含めて、所有する農地全部を効率よく耕作すること。
(2)耕作に常時従事すること。(原則として、農作業に従事する日数が150日以上必要)
(3)取得者が法人であるときは、農業生産法人であること。
(4)権利取得する農地と現在所有または利用権が設定されている農地とを合せて10アール以上耕作すること。(市町村によって広さの基準が異なります)
(5)周辺の農地利用に悪影響を与えない事。
(6)農業経験並びに実績が十分であること。(新規就農者についは適用外)
※(1)の「効率よく」とは、例えば農作業に必要な農機具を所持しているか、耕作地と居住地との距離などで判断されます。