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農地法3条許可の要件 [農地法]

農地法3条許可は、農地を耕作することを目的とし、所有権移転や賃借権設定を受ける際に必要となります。

主な許可要件は下記のとおりとなり、原則全てを満たす必要があります。

(1)取得する耕作地を含めて、所有する農地全部を効率よく耕作すること。
(2)耕作に常時従事すること。(原則として、農作業に従事する日数が150日以上必要)
(3)取得者が法人であるときは、農業生産法人であること。
(4)権利取得する農地と現在所有または利用権が設定されている農地とを合せて10アール以上耕作すること。(市町村によって広さの基準が異なります)
(5)周辺の農地利用に悪影響を与えない事。
(6)農業経験並びに実績が十分であること。(新規就農者についは適用外)

※(1)の「効率よく」とは、例えば農作業に必要な農機具を所持しているか、耕作地と居住地との距離などで判断されます。
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農地法 許可書と登記簿上の面積が相違している場合 [農地法]

農地法第3条ないし第5条の規定による許可書の地積と登記簿の地積とが相違しても、地番その他の表示により同一の土地と認められる場合は、その登記の申請を受け付けてもよい。
(昭37.6.26民甲第1718号 参照)
タグ:農地法
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許可書訂正の可否(登記研究152号49頁) [農地法]

農地法5条の規定による許可書の譲受人の氏名を「a」と記載するのを誤って「b」と記載されている場合の所有権移転登記申請は、許可書の記載を訂正した上ですべきであって、許可書を訂正することなく同一性を証する書面を添付して「b」名義で申請することはできない(登記研究152号49頁)
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時効取得と農地法の許可の可否 [農地法]

時効取得を登記原因に農地の所有権移転登記を申請する場合には農地法3条の許可書は不要である。(昭和52.8.22民事三第4239号)

登記の申請が判決による単独申請ではなく共同申請による場合、農地法の脱法行為を防止するため、登記申請があったことを登記官は適宜の方法で農業委員会に通知することになっている。

※その結果、時効取得が明らかに虚偽であることが判明すると農地法違反で告発されることもある。
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死亡前後の農地法の許可 登記研究第124号 [農地法]

買主が農地法第3条の許可申請中に死亡したとき、死亡者名義の許可は当然無効となるが、許可後に、死亡した場合は有効である。

申請中の死亡の場合は、買主の相続人を譲受人とする許可申請を出し直すことになる。許可後の死亡の場合は、被相続人名義に所有権移転登記を申請する。相続人名義に直接登記は認められない。
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農地制度 [農地法]

農業委員会等に関する法律(農業委員会法)及び農地法については、農業の成長産業化を図るため、6次産業化や農地集積・集約化等の政策を活用する経済主体等が積極的に活動できる環境を整備する観点から、平成28年4月1日から改正法が施行されました。


農業委員会法改正のポイント

農業委員会の業務の重点は、「農地等の利用の最適化の推進」であることを明確化
農業委員の選出方法を、選挙制と市町村長の選任制の併用から「市町村長の任命制」に変更
農地利用最適化推進委員の新設
農業委員会をサポートするため、都道府県段階及び全国段階に、「農業委員会ネットワーク機構」を指定


農地法改正のポイント

役員の農作業従事要件について、「農業に常時従事する役員の過半が農作業に従事」から「農業に常時従事する役員又は重要な使用人のうち1人以上の者が農作業に従事」に緩和
議決権要件について、農業者以外の者の議決権を「総議決権の4分の1以下」から「総議決権の2分の1未満」に緩和
農地を所有できる法人の呼称について、「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更
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農地法許可の有無 [農地法]

「平成20年2月1日売買(条件 農地法第3条の許可)」を原因として、平成20年2月1日付けで条件付所有権移転仮登記がなされている畑につき、仮登記以前の「平成20年1月10日地目変更」を原因として宅地に地目変更の登記がなされた場合は、売買を原因とする仮登記の本登記を申請するには、仮登記を1号仮登記に更正後でなければできない。

「平成20年7月1日地目変更」を原因として農地法の許可書を添付して宅地に地目変更の登記がなされた場合は、「平成20年7月1日売買」を原因として農地法の許可書は不要で仮登記の本登記の申請ができる。

条件付売買契約の成立後、農地が農地でなくなったときは、無条件となったものとされ、ただちに所有権は移転するものとされる。(昭和40年12月7日民事甲3409号民事局長回答)
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