信託に関する法律相談
信託は、例えばAが自己の財産を信頼できる他人であるBに譲渡するとともに、当該財産を運用・管理することで得られる利益をある第三者Cに与える旨をBと取り決めること、および、それを基本形として構築された法的枠組みを意味します。
Aを委託者、Bを受託者、Cを受益者と呼び、信託された財産を信託財産と呼びます。
受託者は名目上信託財産の所有権を有しますが、その管理・処分は受益者の利益のために行わなければならないという義務(忠実義務)を負います。
信託には次のようなものがあります。
自己信託とは、委託者が、自分自身を受託者として、自己の財産を他人のために管理・処分する旨を意思表示することによって、信託を設定することをいいます。すなわち、委託者の単独行為による信託設定です。
遺言信託とは、特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理または処分及びその他、当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法です。
公正証書のみならず、自筆証書遺言でも信託は可能ですが、公正証書遺言ですることをおすすめいたします
遺言代用信託契約とは、委託者の死亡を始期として、信託財産から給付を受ける権利を取得する受益者(死亡後受益者)について、委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託、または委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託のことです。
遺言代用信託契約は、遺贈や死因贈与と異なることがないと言われており、特別受益者払い戻し制度や遺留分減殺の対象にもなるので、契約時にはその辺の配慮も必要になります。
最後に、金融機関でよく耳にする投資信託についての紹介
投資信託とは、投資家から募った資金を、様々な種類の金融商品に分散投資するパッケージ商品のことです。あれもこれも投資したいと思っても、株も債券も売買単位があるため、資金によってはできないこともあります。
そんな時に1万円から投資できるのは、投資信託のメリットです。
投資信託は、投資家が信託し、運用会社が運用するものですから、コストを支払うのは勿論のこと、運用にかかる銘柄選定・売買は、プロに「おまかせする」 商品です。
自分の裁量で売買したい人には向きません。
プロ、とは言っても、相場全体が下落してしまえば、コストをかけて ヘッジ(リスク回避)されている投資信託であっても、相場によっては損が出ます。
今日のはと
また、住み始めたみたいです。