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審判や調停に基づく相続登記 [相続]






審判や調停に基づく相続登記

審判の場合:相続登記の必要書類
1.審判書の正本・謄本+確定証明書
2.登記を受ける相続人の住民票

調停の場合:相続登記の必要書類
1.調停調書の正本・謄本    
2.登記を受ける相続人の住民票
※審判の場合と違って、調停の場合は、確定証明書は不要


参考先例
「遺産分割調停(審判)に基づく相続登記の申請書には、戸籍謄本の添付は要しない(昭和37年5月31日の先例)」

「遺産分割の調停が成立し、これに基づき相続登記を申請する場合の相続証明書としての調停調書は、その謄本で足りる(登記研究527号)」







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