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民法第398条の11 根抵当権の処分 [民法351~400条]






民法第398条の11 根抵当権の処分

元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
第377条2項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。


解説
第376条1項の規定
他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄すること。
他の債権の担保とすること

第377条2項が適用されないのは元本確定前に限る。元本確定後は377条2項が適用され、債務者の弁済の効力が発生するには、転抵当権者の承諾が必要である。






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