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民法第398条の14 根抵当権の共有 [民法351~400条]






民法第398条の14 根抵当権の共有

根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第398条の12第1項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。


解説
優先の定めは、根抵当権の共有者全員の合意によってする。
優先の定めの合意をするに当たり、設定者その他の第三者の承諾は不要。
優先の定めは常に付記登記でなされる(不登規3条2号ニ)

民法第398条の12
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。






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