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民法第398条の22 根抵当権の消滅請求 [民法351~400条]






民法第398条の22 根抵当権の消滅請求

元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。

この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。

第398条の16の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。

第380条及び第381条の規定は、第1項の消滅請求について準用する。


解説
消滅請求権は、形成権であり、根抵当権者に対する一方的な意思表示によって効果が生じる。
根抵当権が準共有の場合、根抵当権者全員に対して消滅請求しなければならない。
不動産が共有の場合、共有者全員で消滅請求しなければならない。

根抵当権消滅請求の要件
①元本確定後に債務の額が根抵当権の極度額を超えていること
②一定の請求権者による請求であること
⓷極度額相当の金額を払い渡し又は供託して根抵当権の消滅請求をすること

②の一定の請求権者とは、以下の人達を指します。
「抵当不動産上に永小作権の設定を受けた者」
「抵当不動産の第三取得者」
「抵当不動産上に地上権の設定を受けた者」
「物上保証人」
「抵当不動産上に第三者に対抗することができる賃借権を取得した者」







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