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民法第398条の19 根抵当権の元本の確定請求 [民法351~400条]






民法第398条の19 根抵当権の元本の確定請求

根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。

根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。


解説
根抵当権の目的となっている不動産の所有者(設定者)が複数いる場合、確定請求はその全員からすることを要する(登研443号)。

共有根抵当権の場合、その全員に対して確定請求をしなければならない。








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