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特定物・不特定物 [た行]






「この家」、「この自動車」というように、取引に当たって、当事者が特に目的物の個性に着眼して指定したような場合、その目的物を特定物といいます。

これに反し、ビール1ダースとか、ガソリン10リットル、というように、ただ、種類と数量だけを指示した目的物を、不特定物といいます。

特定物と不特定物を分ける実益は、所有権移転の時期、保管義務の軽重、引渡しの条件、危険負担、瑕疵担保責任などに現われます。

種類債権や選択債権では、その特定に注意を要します。







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