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民法第398条の18 累積根抵当 [民法351~400条]






民法第398条の18 累積根抵当

数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。


解説
累積式根抵当権には392条及び393条は適用されない。
各不動産上の根抵当権はそれぞれ独立したものであり、各根抵当権ごとにその変更、処分が可能である。
確定も各根抵当権ごとに生じる。

(共同根抵当)
第398条の16
第392条及び第393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨のw:登記をした場合に限り、適用する。








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