SSブログ

民法第398条の17 共同根抵当の変更等 [民法351~400条]






民法第398条の17 共同根抵当の変更等

前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。

前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。


解説
共同根抵当権の変更又は譲渡若しくは一部譲渡の登記は、効力発生要件である。

各不動産について確定期日が異なる場合は、最初に到来する確定期日にすべての不動産上の根抵当権の元本が確定する。








nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト