法律行為の効力の発生に関する条件をいいます。
契約は、原則として守らなければなりません。
だから、売主の転勤時に効力が生ずることを条件として建物の売買をすれば、売主はその売買は、転勤時に効力を生じ、その時点で建物の所有権と占有を買主に移転する義務を負い、所有権は、移転時に買主に移るし、その時期を特約により遡及させれば、特約どおりさかのぼって保有権移転の効果を生じます。
いずれにせよ、所有権移転を第3者に対抗するには登記を必要とします。
これに対し、転勤のないまま定年を迎え退職すれば、売買は無効となります。
また、売買に当たり、所有権と占有を転勤時に移転する約定を結べばこれを守るべき義務は売買時に生ずるのであり、したがって停止条件付売買ではないが転勤のないことが確定すれば、この義務は履行不能で消滅します。
いいかえれば、同じ目的を達成するため、法律行為の発効時を成否未定の事実にかからせる方法と、義務の履行期をその事実にかからせる方法があるわけです。
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