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民法第398条の21 根抵当権の極度額の減額請求 [民法351~400条]






民法第398条の21 根抵当権の極度額の減額請求

元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

第398条の16の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。


解説
1.減額請求をする場合、利害関係人の承諾は必要ない。
2.根抵当権が共有の場合、設定者は、根抵当権者全員に対して減額請求しなければならない。
3.不動産が共有の場合、設定者全員から、根抵当権者に対して減額請求しなければならない。







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