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民法第400条 特定物の引渡しの場合の注意義務 [民法351~400条]






民法第400条 特定物の引渡しの場合の注意義務

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。


解説
「特定物」とは、その物の個性に着目した物が引き渡しを目的とする場合をいい、特定物は代替がきかないと考えられます。

善良な管理者の注意とは、行為者の具体的な注意能力に関係なく、取引上、当該場合に行為者の職業、その属する社会的・経済的地位などにおいて一般に要求される程度の注意をいう(民法上の注意義務の原則)。「自己の財産におけると同一の注意」に対する用語である。

善管注意義務を怠ったため目的物を滅失・毀損したときは、損害賠償義務を負う(415条)。

債務者は引渡をなすべき時(履行期)の現状でその物を引き渡すことを要し、かつ、それをもって足りる(483条)。ただし、実際に引き渡すまでは善管注意義務を負う。


債務者の履行遅滞の場合、その後は債務者は不可抗力についても責任を負う。







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