危険負担とは、建物の売買などの双務契約において、各債務が完全に履行される前に、一方の債務が債務者の責めに帰すべからざる事由によって履行不能となった場合に他方の債務はどうなるか(つまり、履行しなければならないのか、履行を免れるのか)の問題になります。
例えば、売買契約が済んで引渡しを待っている間に、地震や火事など、不可抗力によって建物が崩れたり、なくなったりしたときに、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題をいいます。
ここで、当事者のどちらかが負担することになる訳ですが、その負担の考え方として、債務者主義と債権者主義があります。
債務者主義とは?
建物の引渡し義務を負う売主(債務者)が代金を請求することができないとするのが債務者主義。
債権者主義とは?
買主(債権者)が代金を支払わなければならないとするのが債権者主義。
民法は不動産のような特定物に関する物権の設定又は所有権の移転をもって双務(売買等)契約の目的している場合は債権者主義をとっていますが(民法534条)、実際の不動産取引では、民法の規定とは逆に、特約で債務者主義としているのが一般的です。
民法は、「特定物」を目的とした双務契約ならば、基本的に、契約締結時以後は債権者が危険を負担する「債権者主義」を採用しています(534条)。
一方、双務契約の目的物が「不特定物」ならば、契約を締結してから実行する時まで、債務者が危険を負担する「債務者主義」をとります(536条)。
「不特定物」なら、ひとつなくなっても代わりのものを持って来られるので、実行不能になることがなく、債務者はなんとか債務を実行する術があるからです。
このように特定物か不特定物で負担が変わってくるのでご注意ください。
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