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寺院の主管者が自己所有の不動産を寺院に寄付した場合の登記の取扱について [登記の先例・判例]






寺院の主管者が自己所有の不動産を寺院に寄付する登記に特別代理人の選任は要しない

916 寺院の主管者が自己所有の不動産を寺院に寄付した場合の登記の取扱について

問 寺院の主管者が自己所有の不動産を寺院に寄附したる場合の移転登記に左記両説あり甲説が正しいと思ふが如何。

尚寺院規則には特別代理人に関する規定は何等定めてない。

甲説 寄附の場合は利益相反する行為に非ざるを以て特別代理人の選任を要しない。
乙説 寄附の場合と雖も利益相反する行為に付き特別代理人の選任を要する。
(北海道 高林)
答 甲説を相当と思考する。






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