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民法第433条 連帯債権者の一人との間の更改又は免除 [民法401条~450条]






民法第433条 連帯債権者の一人との間の更改又は免除

連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。


解説
更改・免除の当事者である当該連帯債権者が分与を受けるはずだった部分については、他の連帯債権者は、債務者への履行を請求することができません。
更改・免除は絶対的効力事由になります。

これは、「不可分債権」の債権者の一人と債務者との間に更改・免除があった場合(改正後民法429条)とは、扱いが違います。








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