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民法401条~450条 ブログトップ
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民法第426条 詐害行為取消権の期間の制限  [民法401条~450条]

改正前民法 詐害行為取消権の期間の制限
第426 条
 第424 条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

改正後民法
「第4目 詐害行為取消権の期間の制限」
第426条
 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない。行為の時から10年を経過したときも、同様とする。


解説
詐害行為取消権の行使ができる期間は、①「知った時」から2年、②「行為の時」から10年、という二段構えになりました。

判例は、ここでいう「知った」というのは、「債務者が債権者を害することを知って当該法律行為をした事実を知ったことを意味し、単に取消権者が詐害の客観的事実を知っただけでは足りない」と判断していました(最高裁昭和47年4月13日判決)。

改正後の民法426条は、こうした判例法理を前提にして、「債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時」が起算点になることを明らかにしました。

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民法第425条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲 [民法401条~450条]

民法第425条 詐害行為の取消しの効果
改正前
 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。

民法第425条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
改正後
 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。

解説
民事訴訟の判決は、原則として、その訴訟の「当事者」にしか効力が及びませんが民法425条の改正後の条文によれば、「債務者及びその全ての債権者」にも、判決の効力が及ぶことになります。

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民法第424条 詐害行為取消請求 [民法401条~450条]

民法第424条 詐害行為取消請求
1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2.前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。

3.債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

4.債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

<3項及び4項につき新設>

改正前民法
民法第424条 詐害行為取消請求
1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

2.前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。


解説
利益を受ける人のことを、「受益者」と表記することになりました。

「債権者を害すべき事実を知らなかったとき」という文言が、「債権者を害することを知らなかったとき」という文言に改められました。

詐害行為取消しの対象が、「法律行為」から、より広く、単に「行為」という用語で規定されることになりました。

債権者が詐害行為の取消しを請求することを、「詐害行為取消請求」と表記することになりました。

債権者が、強制執行によって実現することができない債権しか有していない場合には、詐害行為取消請求をすることが認められないことが明文化されました。債権者代位権についての改正後民法423条3項と同じ趣旨の規定です。

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民法第423条 債権者代位権の要件 [民法401条~450条]

民法第423条 債権者代位権の要件
1.債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。

2.債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

3.債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。

改正前民法
(債権者代位権)
第423条
1.債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2.債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。



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民法第422条 損害賠償による代位 [民法401条~450条]

民法第422条 損害賠償による代位

債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。


解説
債権の目的である物又は権利に代わるもの(損害賠償請求権等)を含む。


第三者が寄託物を破壊し、受寄者が寄託者に対して寄託物の価額を全部賠償したときは、寄託者の第三者に対する不法行為(所有権侵害)に基づく損害賠償請求権は、当然に受寄者に移転する。
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民法第421条 賠償額の予定 [民法401条~450条]

民法第421条 賠償額の予定

前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。

解説
金銭ではなく、他の代替物の一定量と定めた場合や、原状回復その他の方法と定めた場合、損害賠償の予定として有効であり、裁判所はそれに拘束される。

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民法第420条 賠償額の予定 [民法401条~450条]

民法第420条 賠償額の予定
改正後
1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3  違約金は、賠償額の予定と推定する。

改正前
1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

2・3 (略)

解説
これまでは、実際に発生した損害の額と賠償額の予定が異なっていても、裁判所は損害賠償額の予定に拘束されていましたが改正で旧法1項後段の「裁判所は、その額を増減することができない」を削除しました。 
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民法第419条 金銭債務の特則 [民法401条~450条]

民法第419条 金銭債務の特則
改正後民法
1.金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
<2項以下は現行法通り>

改正前民法
(金銭債務の特則)
第419条
1.金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2.前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3.第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。


解説
民法改正で法定利率が変動制となりました。
そのため、損害賠償額を算定するには「いつの時点の利率が適用されるのか」が重要になります。

今回の改正により法定利率が3年ごとに見直されることになったため、金銭債務の不履行による損害賠償額は、「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める(ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による)。」と変更されました(改正民法419条)。

施行日後に債務者が遅滞の責任を負った場合、改正法の法定利率が適用されます。


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民法第418条 過失相殺 [民法401条~450条]

改正後 民法第418条 過失相殺
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

改正前 民法第418条 過失相殺
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。


解説
債務不履行に基づく損害賠償請求がなされた場合に債権者にも過失があった場合、裁判官がそれを認定すれば、債務者から過失相殺する旨の主張がなくても必ず過失相殺される。

改正後の民法418条では、「債務の不履行」だけではなく、損害の発生・拡大に関する債権者の過失も、過失相殺をするにあたって考慮の対象になることが明らかにされました。
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民法第417条の2 中間利息の控除 [民法401条~450条]

民法第417条の2 中間利息の控除

将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。

将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。


解説
「中間利息の控除」とは、損害を算定するにあたって、将来の逸失利益や出費を現在の価値に換算するために、将来になって利益を得られたはずの時までの利息相当額を控除することをいいます。

改正後の民法は、中間利息の控除について新たに規定を設け、「損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率」によって利息相当額を控除することを明文化しました。

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