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民法第422条 損害賠償による代位 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第422条 損害賠償による代位
[民法401条~450条]
[編集]
民法第422条 損害賠償による代位
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
解説
債権の目的である物又は権利に代わるもの(損害賠償請求権等)を含む。
例
第三者が寄託物を破壊し、受寄者が寄託者に対して寄託物の価額を全部賠償したときは、寄託者の第三者に対する不法行為(所有権侵害)に基づく損害賠償請求権は、当然に受寄者に移転する。
タグ:
民法
民法422条
債権
損害賠償による代位
2020-03-24 07:31
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