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民法第421条 賠償額の予定 [民法401条~450条]






民法第421条 賠償額の予定

前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。

解説
金銭ではなく、他の代替物の一定量と定めた場合や、原状回復その他の方法と定めた場合、損害賠償の予定として有効であり、裁判所はそれに拘束される。







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