SSブログ

民法第425条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲 [民法401条~450条]






民法第425条 詐害行為の取消しの効果
改正前
 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。

民法第425条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
改正後
 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。

解説
民事訴訟の判決は、原則として、その訴訟の「当事者」にしか効力が及びませんが民法425条の改正後の条文によれば、「債務者及びその全ての債権者」にも、判決の効力が及ぶことになります。







nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト