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民法第425条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第425条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
[民法401条~450条]
[編集]
民法第425条 詐害行為の取消しの効果
改正前
前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
民法第425条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
改正後
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
解説
民事訴訟の判決は、原則として、その訴訟の「当事者」にしか効力が及びませんが民法425条の改正後の条文によれば、「債務者及びその全ての債権者」にも、判決の効力が及ぶことになります。
タグ:
改正民法
詐害行為の取消しの効果
詐害行為
認容判決の効力が及ぶ者の範囲
民法425条
民法
2020-04-18 06:36
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