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民法第419条 金銭債務の特則 [民法401条~450条]






民法第419条 金銭債務の特則
改正後民法
1.金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
<2項以下は現行法通り>

改正前民法
(金銭債務の特則)
第419条
1.金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2.前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3.第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。


解説
民法改正で法定利率が変動制となりました。
そのため、損害賠償額を算定するには「いつの時点の利率が適用されるのか」が重要になります。

今回の改正により法定利率が3年ごとに見直されることになったため、金銭債務の不履行による損害賠償額は、「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める(ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による)。」と変更されました(改正民法419条)。

施行日後に債務者が遅滞の責任を負った場合、改正法の法定利率が適用されます。








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