改正前民法 詐害行為取消権の期間の制限
第426 条
第424 条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
改正後民法
「第4目 詐害行為取消権の期間の制限」
第426条
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない。行為の時から10年を経過したときも、同様とする。
解説
詐害行為取消権の行使ができる期間は、①「知った時」から2年、②「行為の時」から10年、という二段構えになりました。
判例は、ここでいう「知った」というのは、「債務者が債権者を害することを知って当該法律行為をした事実を知ったことを意味し、単に取消権者が詐害の客観的事実を知っただけでは足りない」と判断していました(最高裁昭和47年4月13日判決)。
改正後の民法426条は、こうした判例法理を前提にして、「債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時」が起算点になることを明らかにしました。
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