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民法第417条の2 中間利息の控除 [民法401条~450条]






民法第417条の2 中間利息の控除

将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。

将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。


解説
「中間利息の控除」とは、損害を算定するにあたって、将来の逸失利益や出費を現在の価値に換算するために、将来になって利益を得られたはずの時までの利息相当額を控除することをいいます。

改正後の民法は、中間利息の控除について新たに規定を設け、「損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率」によって利息相当額を控除することを明文化しました。







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