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民法第424条 詐害行為取消請求 [民法401条~450条]






民法第424条 詐害行為取消請求
1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2.前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。

3.債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

4.債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

<3項及び4項につき新設>

改正前民法
民法第424条 詐害行為取消請求
1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

2.前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。


解説
利益を受ける人のことを、「受益者」と表記することになりました。

「債権者を害すべき事実を知らなかったとき」という文言が、「債権者を害することを知らなかったとき」という文言に改められました。

詐害行為取消しの対象が、「法律行為」から、より広く、単に「行為」という用語で規定されることになりました。

債権者が詐害行為の取消しを請求することを、「詐害行為取消請求」と表記することになりました。

債権者が、強制執行によって実現することができない債権しか有していない場合には、詐害行為取消請求をすることが認められないことが明文化されました。債権者代位権についての改正後民法423条3項と同じ趣旨の規定です。







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