改正後 民法第418条 過失相殺
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
改正前 民法第418条 過失相殺
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
解説
債務不履行に基づく損害賠償請求がなされた場合に債権者にも過失があった場合、裁判官がそれを認定すれば、債務者から過失相殺する旨の主張がなくても必ず過失相殺される。
改正後の民法418条では、「債務の不履行」だけではなく、損害の発生・拡大に関する債権者の過失も、過失相殺をするにあたって考慮の対象になることが明らかにされました。
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