改正後民法
民法第432条 連帯債権者による履行の請求等
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
改正前民法
民法第432条 履行の請求
数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
解説
不可分債権の債権者が複数居る場合(→民法428条)と、複数の債権者が連帯して可分債権を有する場合(→民法432条以下)とを明確に区別する必要があるので、改正後の民法では、債権が可分かどうかは、給付の「性質」によって決めることになっています。
当事者の意思表示によって、「可分」かどうかを決めることはできません。
コメント 0