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民法第439条 連帯債務者の一人による相殺等 [民法401条~450条]






改正法
第439条  連帯債務者の一人による相殺等
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

旧法
第436条 連帯債務者の一人による相殺等
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。


解説
第1項は「すべて」→「全て」という文言が変更されている以外は、全く同一内容です。

第2項
改正法では、反対債権を有する連帯債務者以外の連帯債務者に、相殺の援用権を認めるのではなく、「その連帯債務者(反対債権を有する連帯債務者)の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる」ということで、履行の拒絶権を認める形に改めました。







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