改正後民法
民法第440条 連帯債務者の一人との間の混同(※旧438条と同一内容)
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
解説
連帯債権者の一人について生じた事由の他の連帯債権者に対する効力については、連帯債務と同じく相対的効力しか生じないのが原則であり(改正民法435条の2)、絶対的効力を有する①履行の請求・弁済、②更改、③免除、④相殺、⑤混同以外の事由は、(別段の意思表示がない限り)他の連帯債権者に対して効力を生じないものとされています(改正民法433条ないし435条)。
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