改正前民法
民法第435条 連帯債務者の一人との間の更改
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
改正後民法
民法第438条 連帯債務者の一人との間の更改
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
解説
本条は、旧法でいうと第435条の規定ですが、内容的には同じ規定で、「すべて」→「全て」という文言が変更されている以外は全く同一です。
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、全ての連帯債務者の利益のために、もともとの連帯債務は消滅します。
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