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民法第437条 連帯債務者の一人に対する免除 [民法401条~450条]






民法第437条 連帯債務者の一人に対する免除

連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。


解説
民法第437条は削除されました。
よって、連帯債務者の一人に対して債務を免除しても、他の連帯債務者に対して効力が生じず、免除をしていない他の連帯債務者に対して全額の請求をすることができます。






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