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民法第442条 連帯債務者間の求償権 [民法401条~450条]






改正前民法
民法第442条 連帯債務者間の求償権
1 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

改正後民法
民法第442条 連帯債務者間の求償権
1 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。


解説
民法改正前は、絶対的効力事由の規定が適用されないという解釈が一般的でした。
不真正連帯債務の債務者間の求償について、判例は、自分の負担部分を超える場合に、はじめて他の連帯債務者に求償ができるとしていました(最高裁昭和63年7月1日判決・民集42巻6号451頁)。

改正後の民法は、「不真正連帯債務」と呼ばれていたものも、一律に「連帯債務」の規定(改正後民法436条以下)を適用するという立場を前提にしています。
したがって、不真正連帯債務であるかどうかを問わず、連帯債務である以上、弁済等をした連帯債務者は、それが負担部分を超えないものであっても、求償権の行使が可能です。







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