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民法第441条 相対的効力の原則 [民法401条~450条]






改正前民法
第440条 相対的効力の原則
第434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

改正後民法 
第441条 相対的効力の原則
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。


解説
民法441条本文は、原則として、連帯債務者の一人に起きた出来事は、他の連帯債務者に効力を及ぼさないという「相対的効力の原則」を規定しています。

法律の解釈上、当然に絶対的効力が認められる事由として、弁済があります。
これには、代物弁済、供託なども含まれます。

弁済以外に、何が絶対的効力事由になるのかを定めているのが、改正後民法441条です。
改正後民法441条に挙げられている絶対的効力事由は次のとおりです。
①更改(民法438条)
②相殺(民法439条1項)
③混同(民法440条)

改正前は、他に、絶対的効力事由として、請求(旧民法434条)、免除(旧民法437条)、時効の完成(旧民法439条)が挙げられていましたが、削除されています。

連帯債務者の一人に請求をして、時効の完成猶予・更新の効力が生まれても、他の連帯債務者との関係では、時効は進行し続けます。







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