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面接交渉権 [ま行]

面接交渉権

離婚後は父母のうち一方が未成年の子の親権者となりその膝下において養育し親権者でない方の父または母は経済的監護(養育自体ではなく養育費の負担)を負わされるだけです。

この親権者でない方の父または母が子と面接を求めるときこれを許すかどうかは子に与える精神的影響からして積極・消極の理論があり、西欧法では一般に種々の制限下に権利としてこれを認容しています。

日本法では、この点につき何らの規定が置かれていませんが、親権者でない方の父母から未成年の子との面接を要求する申し立てが家庭裁判所になされる争いが近年顕著となったのに伴い、学界でも この権利をどのような限度において認めたらいいのかが、にわかに問題化して今日に至っています。

どのような限度においてどのような方法によるかに問題の焦点があります。

親と未成年の子との法的親子関係の究極にあるものは未成年の子の要保護性の補完です。

この補完は何よりも優先して無条件に行われなければなりません。

したがってわが子に会いたい、話をしたいという親権者ではない父または母の意志もこの最優先・無条件の要保護性補完に支障を生じることとなればこれを否定しなければならないということが
この問題を正しい解決に導く鍵をなすものです。

親権者でない方の父または母が監護(権)者である場合には、逆に親権者である方の父または母につき同様な権利を認めるかどうかが問題となります。

子が成年に達した後は、子と親との自由な意志の合致により交際するかどうかが決められます。

例えば子の側から交際拒絶があったとき、これを家庭裁判所に申立てをする道はありません。(子の成年到達による面接交渉の消滅)。

親子の交渉関係が断絶状態にあっても、扶養の権利義務関係については変動を生じず裁判上扶養訴求の道も閉ざされることはないのです。
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身元保証人 [ま行]

Q 
身元保証人が死亡した場合,その相続人は,保証債務を相続するのか?


身元保証は,雇用契約上の被用者の債務不履行,不法行為等によって生じる損害賠償債務を保証する,将来の債務の保証です。
 
父親が友人の就職の際に身元保証人になっていた場合に,身元保証人である父親は,友人が債務不履行や不法行為によって会社に損害を与えた場合には,その損害を友人に代わって会社に弁済しなければならない義務を負っていたことになります。

では,身元保証人が死亡した場合に,身元保証債務が相続人に相続されるでしょうか。

この点,大審院昭和2年7月4日判決民集6巻436頁は,身元保証債務は,通常の保証債務と異なり,保証人の責任の及ぶ範囲が広範になり,被用者と保証人の間の信頼関係を基礎とするものであって,専属的性質を有し,特別の事情がない限り,身元保証人の死亡によって消滅し,相続人によって承継されないとしました。

その後,昭和8年に,身元保証人を保護するため,身元保証に関する法律(身元保証法)が制定され,
 ①身元保証の存続期間の制限(上限は5年,期間を定めない場合には原則として3年)

 ②保証人に危険が及ぶ一定の場合における使用者の保証人への通知義務

 ③身元保証人の解約権

 ④保証責任の限度を定めるについての裁判所の広い裁量権

が認められるなど,身元保証人の責任に一定の制限が付されましたが,相続性については規定が置かれませんでした。

ただ,その後の大審院昭和18年9月10日判決民集22巻948頁でも,身元保証法施行の前後を問わず,身元保証債務は,特別の事情がない限り,相続されないと判断され,現在でも,そのように考えられています。

よって、特別の事情がない限り,身元保証人の相続人は,身元保証債務を相続せず,会社に対して責任を負わないことになります。

ただし,友人が会社に損害を与えた後に身元保証人が死亡した場合には,既に具体的に損害賠償債務が発生していますから,通常の保証と同じように相続されることになります。

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民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について [ま行]

平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。

民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。

今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。

今回の改正は,一部の規定を除き,2019年(平成31年)7月1日から施行されます。
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免責 [ま行]

免責とは、破産者(個人)に対し、破産手続による配当を受けることができなかった残余の債務について責任を免れさせる制度。

通常、個人破産では、破産の申立てと同時に、免責許可の申立てがなされるが、この場合、裁判所は、破産者について、財産の隠匿・損壊・不利益処分、浪費や賭博等の射幸行為、申立て前7年以内の免責取得などの免責不許可事由(破産法252条1項各号)のいずれにも該当しない場合、必ず免責許可決定をする。

また、免責不許可事由に該当する事実がある場合でも、破産手続開始に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認められるときは、免責許可決定をすることができる(裁量免責)。

もっとも、租税等の請求権や破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権など、破産法253条1項各号が定める非免責債権は免責の対象とならない。

民法改正の適用時期 [ま行]

民法改正の適用時期

敷金の場合を例にして解説します。

施行日以前に部屋を借りるなど賃貸借契約を結んで敷金を入れていたとします。

そして施行日以後に部屋を出て行くことになった場合、改正された法律が適用されるでしょうか。

新しい法律が適用されるかどうかは、契約などの法律行為が行われた時を基準にして判断されます。

そのため、契約行為をしたのが施行前であれば、改正前の法律が適用されることになります。

では、敷金の返還はなくなるのではないかと心配になるかもしれません。

しかし、新たに追加される敷金関係の規定は国土交通省のガイドラインや過去の判例に沿った内容で、現在の民法下であっても実務上は同じような運用がされています。

したがって、施行日前か後かで敷金の返還の有無や返還される額そのものの結論が大きく変わることはないと思われます。
ただ敷金関係のトラブルは多いので、ごまかされないように個別にきちんと確認はしたほうがよさそうです。

身元保証の時効 [ま行]

身元保証とは、就職の際に、その身元保証人となることをいいます。

身元保証に関する法律には、その保証契約の効力期間は原則として3年と定められています。

ただし、商工業見習者の身元保証契約のときは5年です。

これは契約効力存続期間ですが、就職して3年を過ぎれば、身元保証契約の効力もなくなります。

ただし、3年以内に主たる債務者が、就職先で使い込みをなどを起こしてしまったら、

それは不法行為による損害賠償事件になり、使い込みの時から

3年は身元保証人の責任も残ります。

未成年者の法律行為 [ま行]

未成年者の法律行為

第5条
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。


本項における「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」とは、未成年者が一方的に利益を得る、または不利益を免れる法律行為のことです。

本項ただし書きにより、これらの法律行為は、例外的に未成年者単独でおこなったとしても有効となります。

例えば、祖父から、お菓子をもらった場合など、この場合でも、一応法律的には贈与契約ということになるので、取り消せそうですが、もらうだけなので、未成年者の不利益にならないので、このような場合は、法定代理人の同意はいりません。


「目的を定めて処分を許した財産」「目的を定めないで処分を許した財産」も法定代理人の同意は不要です。
いわゆる、お小遣いなど、法定代理人が処分を許した財産も、未成年者が自由に処分できることになってます(第5条第3項参照)。

今日のちょこ
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未成年者の営業の許可 [ま行]

民法第6条第1項(未成年者の営業の許可)の条文

第6条(未成年者の営業の許可)
1  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を
有する。

2  前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その
法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することが
できる。


本項は、事業をおこなう未成年者の権利能力について、制限を解除する規定です。

事業を行う未成年者は成年者と同じ扱いをうけ、自由に単独で法律行為ができます。

その代わりに、未成年者特有の民法による保護(第5条第1項参照)は、一切受けることができませ
ん。

ちなみに、未成年者が商法第4条の「営業」をおこなう場合は、登記をしなければなりません(商法第5条)。

本項により、たとえ相手方が未成年者であったとしても、その未成年者は、普通の未成年者に

与えられている民法上の保護を受けることはできません。


Point1
1項
営業の許可により単独で法律行為をすることが認められるのは、「その営業」に関してのみです。

例えば、営業の許可を得ていたとしても、婚姻をするには父母の同意が必要です。 


Point2
2項
「取消し」の意味は撤回の意味ですから、将来に向かってのみその効力が生じます。


今日のじじ
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埋蔵物の発見 [ま行]

こんにちは、ちょこじぃ~です。
今日は、埋蔵物に関する法律を紹介します。

発見した埋蔵物は「遺失物法」の適用を受けます。
これは、所有者が存在することを前提としている点で、無主物とは異なるからです。

埋蔵物の法律用語集はこちら

例えば、地下から掘りだした埋蔵金は、民法第241条「埋蔵物の発見」の規定により、「遺失物法」の適用を受けます。
つまり、道で財布を拾ったときと、まったく同じ扱いになります。


発見した人は、その場所が自分の土地であろうと、他人の土地であろうと、所轄の警察署長あてにすみやかに届け出をしなければなりません。
もしこれを怠ると「遺失物等横領」の罪に問われ、刑事罰を受けることになります。

1.遺失者の調査
 届け出を受けた警察は、まず埋蔵金の遺失者は誰かを調べるために、6か月間の広告を行い、所有権者が現れるのを待ちます。


遺失者が見つかった場合、埋蔵物は全部警察からその人に返還されます。
ただし、保管費と公告費は返還を受ける人が負担しなければなりません。


発見者には返還を受けた人に対して、埋蔵物の価格の5パーセントから20パーセントの「報労金」を受け取る権利が与えられます。


何パーセントにするかは話し合いで決めるわけですが、これまでにあったような偶然の発見の場合、10パーセントというのが相場になっているようです。


報労金で注意しないといけないのが、発見者が報労金を請求できるのは、埋蔵物が遺失者に返還されてから1か月以内とされています。


2.遺失者が判明しない場合
 届け出から6か月たっても、遺失者がわからなかったらどうなるのでしょう。
その場合は、発見者と埋蔵物が見つかった土地の現在の所有者とが「等しい割合」で物件の所有権を取得します。いわゆる発見者と地主とで折半することになります。
また、1で説明したのと同じく保管費と公告費は所有権を得た人が負担します。


3.文化財保護法
 発見された埋蔵物に関する法律は、遺失物法の適用だけではなく、「文化財保護法」が関係してくる場合があります。

例えば、大判小判、昔の金貨や銀貨の中には、現存するものが少なく、歴史的にみてその希少性が高く評価されることがあり、また、きれいな状態で発見されれば、美術工芸品としての価値もあります。

「文化財保護法」は、そういうものを法律によって紛失や損傷から保護しようというわけです。

そのため、届け出を受けた警察は、物件が埋蔵文化財の可能性がある場合、その土地の教育委員会に鑑定をしてもらいます。

そして、遺失者が見つかった場合は、その人に返還したうえで埋蔵文化財に指定します。

遺失者が見つからなければ、物件は国庫または都道府県に帰属し、発見者と土地の所有者に対して、物件の価格に相当する額の「報償金」が支払われます。

両者が同一人なら全額、別人なら半分ずつとなります。 

ただし、報償金が支払われず、発見者と土地の所有者に現物の所有権が与えられることもあります。この場合は、物件をきちんと保管する義務が発生し、勝手に処分することもできす、負担だけがついてくる場合もあります。

今日のじじ
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トランクケースにおしっこされてしまいました。↴

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