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未成年者の法律行為 [ま行]






未成年者の法律行為

第5条
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。


本項における「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」とは、未成年者が一方的に利益を得る、または不利益を免れる法律行為のことです。

本項ただし書きにより、これらの法律行為は、例外的に未成年者単独でおこなったとしても有効となります。

例えば、祖父から、お菓子をもらった場合など、この場合でも、一応法律的には贈与契約ということになるので、取り消せそうですが、もらうだけなので、未成年者の不利益にならないので、このような場合は、法定代理人の同意はいりません。


「目的を定めて処分を許した財産」「目的を定めないで処分を許した財産」も法定代理人の同意は不要です。
いわゆる、お小遣いなど、法定代理人が処分を許した財産も、未成年者が自由に処分できることになってます(第5条第3項参照)。

今日のちょこ
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