SSブログ

免責 [ま行]






免責とは、破産者(個人)に対し、破産手続による配当を受けることができなかった残余の債務について責任を免れさせる制度。

通常、個人破産では、破産の申立てと同時に、免責許可の申立てがなされるが、この場合、裁判所は、破産者について、財産の隠匿・損壊・不利益処分、浪費や賭博等の射幸行為、申立て前7年以内の免責取得などの免責不許可事由(破産法252条1項各号)のいずれにも該当しない場合、必ず免責許可決定をする。

また、免責不許可事由に該当する事実がある場合でも、破産手続開始に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認められるときは、免責許可決定をすることができる(裁量免責)。

もっとも、租税等の請求権や破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権など、破産法253条1項各号が定める非免責債権は免責の対象とならない。






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト