民法改正の適用時期
敷金の場合を例にして解説します。
施行日以前に部屋を借りるなど賃貸借契約を結んで敷金を入れていたとします。
そして施行日以後に部屋を出て行くことになった場合、改正された法律が適用されるでしょうか。
新しい法律が適用されるかどうかは、
契約などの法律行為が行われた時を基準にして判断されます。
そのため、契約行為をしたのが施行前であれば、改正前の法律が適用されることになります。
では、敷金の返還はなくなるのではないかと心配になるかもしれません。
しかし、新たに追加される敷金関係の規定は国土交通省のガイドラインや過去の判例に沿った内容で、現在の民法下であっても実務上は同じような運用がされています。
したがって、施行日前か後かで敷金の返還の有無や返還される額そのものの結論が大きく変わることはないと思われます。
ただ敷金関係のトラブルは多いので、ごまかされないように個別にきちんと確認はしたほうがよさそうです。
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