こんにちは、ちょこじぃ~です。
今日は、埋蔵物に関する法律を紹介します。
発見した埋蔵物は「遺失物法」の適用を受けます。
これは、所有者が存在することを前提としている点で、無主物とは異なるからです。
埋蔵物の法律用語集はこちら
例えば、地下から掘りだした埋蔵金は、民法第241条「埋蔵物の発見」の規定により、「遺失物法」の適用を受けます。
つまり、道で財布を拾ったときと、まったく同じ扱いになります。
発見した人は、その場所が自分の土地であろうと、他人の土地であろうと、所轄の警察署長あてにすみやかに届け出をしなければなりません。
もしこれを怠ると「遺失物等横領」の罪に問われ、刑事罰を受けることになります。
1.遺失者の調査
届け出を受けた警察は、まず埋蔵金の遺失者は誰かを調べるために、6か月間の広告を行い、所有権者が現れるのを待ちます。
遺失者が見つかった場合、埋蔵物は全部警察からその人に返還されます。
ただし、保管費と公告費は返還を受ける人が負担しなければなりません。
発見者には返還を受けた人に対して、埋蔵物の価格の5パーセントから20パーセントの「報労金」を受け取る権利が与えられます。
何パーセントにするかは話し合いで決めるわけですが、これまでにあったような偶然の発見の場合、10パーセントというのが相場になっているようです。
報労金で注意しないといけないのが、発見者が報労金を請求できるのは、埋蔵物が遺失者に返還されてから1か月以内とされています。
2.遺失者が判明しない場合
届け出から6か月たっても、遺失者がわからなかったらどうなるのでしょう。
その場合は、発見者と埋蔵物が見つかった土地の現在の所有者とが「等しい割合」で物件の所有権を取得します。いわゆる発見者と地主とで折半することになります。
また、1で説明したのと同じく保管費と公告費は所有権を得た人が負担します。
3.文化財保護法
発見された埋蔵物に関する法律は、遺失物法の適用だけではなく、「文化財保護法」が関係してくる場合があります。
例えば、大判小判、昔の金貨や銀貨の中には、現存するものが少なく、歴史的にみてその希少性が高く評価されることがあり、また、きれいな状態で発見されれば、美術工芸品としての価値もあります。
「文化財保護法」は、そういうものを法律によって紛失や損傷から保護しようというわけです。
そのため、届け出を受けた警察は、物件が埋蔵文化財の可能性がある場合、その土地の教育委員会に鑑定をしてもらいます。
そして、遺失者が見つかった場合は、その人に返還したうえで埋蔵文化財に指定します。
遺失者が見つからなければ、物件は国庫または都道府県に帰属し、発見者と土地の所有者に対して、物件の価格に相当する額の「報償金」が支払われます。
両者が同一人なら全額、別人なら半分ずつとなります。
ただし、報償金が支払われず、発見者と土地の所有者に現物の所有権が与えられることもあります。この場合は、物件をきちんと保管する義務が発生し、勝手に処分することもできす、負担だけがついてくる場合もあります。
今日のじじ
トランクケースにおしっこされてしまいました。↴
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