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身元保証の時効 [ま行]






身元保証とは、就職の際に、その身元保証人となることをいいます。

身元保証に関する法律には、その保証契約の効力期間は原則として3年と定められています。

ただし、商工業見習者の身元保証契約のときは5年です。

これは契約効力存続期間ですが、就職して3年を過ぎれば、身元保証契約の効力もなくなります。

ただし、3年以内に主たる債務者が、就職先で使い込みをなどを起こしてしまったら、

それは不法行為による損害賠償事件になり、使い込みの時から

3年は身元保証人の責任も残ります。







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