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身元保証の時効 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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身元保証の時効
[ま行]
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身元保証とは、就職の際に、その身元保証人となることをいいます。
身元保証に関する法律には、その保証契約の効力期間は原則として3年と定められています。
ただし、商工業見習者の身元保証契約のときは5年です。
これは契約効力存続期間ですが、就職して3年を過ぎれば、身元保証契約の効力もなくなります。
ただし、3年以内に主たる債務者が、就職先で使い込みをなどを起こしてしまったら、
それは不法行為による損害賠償事件になり、使い込みの時から
3年は身元保証人の責任も残ります。
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2015-05-05 06:15
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