交通事故に遭い、示談も終わっていないような場合の消滅時効は何年になるのでしょうか?
交通事故は、民法上は不法行為といいます。
刑法上では、傷害罪、暴行罪など種々の罪名に分かれていますが、民法上はこれらを全て一括して不法行為といいます。
民法724条によると「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも同様とする」と定められています。
ただし、後遺障害については、後遺障害のときから時効が進行します。
また、時効の中断として、途中で加害者が被害者に対し、治療費や休業補償の一部でも支払っていれば、そこで消滅時効の進行は中断し、その時から新たに3年の時効期間が始まります。
示談というのは、加害者が賠償金を支払うことを約束した事ですから、示談した日に時効は中断して、その日から3年は時効にかかりません。
示談成立時に約束した賠償額は一般民事債権となり、時効期間を10年としています。
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