面接交渉権
離婚後は父母のうち一方が未成年の子の親権者となりその膝下において養育し親権者でない方の父または母は経済的監護(養育自体ではなく養育費の負担)を負わされるだけです。
この親権者でない方の父または母が子と面接を求めるときこれを許すかどうかは子に与える精神的影響からして積極・消極の理論があり、西欧法では一般に種々の制限下に権利としてこれを認容しています。
日本法では、この点につき何らの規定が置かれていませんが、親権者でない方の父母から未成年の子との面接を要求する申し立てが家庭裁判所になされる争いが近年顕著となったのに伴い、学界でも この権利をどのような限度において認めたらいいのかが、にわかに問題化して今日に至っています。
どのような限度においてどのような方法によるかに問題の焦点があります。
親と未成年の子との法的親子関係の究極にあるものは未成年の子の要保護性の補完です。
この補完は何よりも優先して無条件に行われなければなりません。
したがってわが子に会いたい、話をしたいという親権者ではない父または母の意志もこの最優先・無条件の要保護性補完に支障を生じることとなればこれを否定しなければならないということが
この問題を正しい解決に導く鍵をなすものです。
親権者でない方の父または母が監護(権)者である場合には、逆に親権者である方の父または母につき同様な権利を認めるかどうかが問題となります。
子が成年に達した後は、子と親との自由な意志の合致により交際するかどうかが決められます。
例えば子の側から交際拒絶があったとき、これを家庭裁判所に申立てをする道はありません。(子の成年到達による面接交渉の消滅)。
親子の交渉関係が断絶状態にあっても、扶養の権利義務関係については変動を生じず裁判上扶養訴求の道も閉ざされることはないのです。
コメント 0