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法人から個人への贈与 [税金(贈与・相続・所得)]






法人には、財産を時価で譲渡したとして法人税がかかります。

時価と取得価額との差額が売却益となります。

法人と個人間に、従業員や役員等の雇用関係があれば賞与・役員賞与に、雇用関係がなければ寄付金になります。

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

会社など法人から財産をもらったときは個人には贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。この場合、法人と個人間に雇用関係があれば給与所得に、雇用関係がなければ一時所得になります。
一時所得は次のように算定されます。


一時所得の金額= {(総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額)-特別控除額50万円}×1/2







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