SSブログ

退職慰労金として給付された不動産についての所有権の移転の登記の申請をする場合における登記原因について [登記研究]


(登研790号)
退職慰労金として給付された不動産についての所有権の移転の登記の申請をする場合における登記原因について

〔要旨〕
退任する取締役に対し,退職慰労金として,会社所有の不動産を与える旨の株主総会の決議がされた場合において,当該不動産の所有権の移転の登記の申請をするときの登記原因及び日付は,「年月日退職慰労金の給付」とするのが相当である。


退職慰労金の決定は、株主総会で決議をする必要がありますが、必ずしも金銭の支給ではなく、会社が所有する不動産を与えることも可能です(会社法361条1項3号)。
nice!(0)  コメント(0) 

数次相続の開始の場合における中間の相続人のための相続登記の可否(登記研究209号) [登記研究]

死亡者のために相続による所有権移転登記ができることについての質疑応答。

数次相続の開始の場合における中間の相続人のための相続登記の可否(登記研究209号)

問 登記簿上の所有者が甲であるが、甲が死亡して乙が相続し、さらに乙が死亡して丙丁戊が相続し、したがって、現在の相続人は丙、丁、戊でありますが、死亡者乙の相続による所有権移転の登記は、すべきでないとの説もありますが、乙がその不動産を生前第三者に売却している場合もありますので、死亡者乙のために相続による所有権移転の登記もできると思います。いかがでしょうか。

答 中間の相続人乙のために相続による所有権移転の登記をして差し支えないものと考えます(乙の死亡又は生存にかかわらず、また乙が生前売却していると否とにかかわりません。)。

nice!(0)  コメント(0) 

一括申請の可否 [登記研究]

甲単独名義の不動産と、甲・乙共有名義の不動産とを甲・乙住所移転による登記名義人表示変更は、同一申請書で申請することはできない(「登記研究」第519号)。
nice!(0)  コメント(0) 

抵当権者の取扱店の表示について(登記研究(令和2年4月号 第866号)) [登記研究]

登記研究(令和2年4月号 第866号)

抵当権者の取扱店の表示について
〔要旨〕
信用金庫・信用組合・信用保証協会(以下「信用金庫等」という。)を抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)者とする抵当権の設定の登記の申請書に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合,登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えない。
nice!(0)  コメント(0) 

相続放棄等の申述有無についての照会 登記研究 808 [登記研究]

要旨
相続を原因とする所有権の移転登記の申請において、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する書類の一部とすることができる。


(『登記研究』808 平成27年6月号 「質疑応答」より)
nice!(0)  コメント(0) 

登記研究219号 隠居者が隠居後に登記を受けた不動産についての登記の取扱いについて [登記研究]

登記研究219号
隠居者が隠居後に登記を受けた不動産についての登記の取扱いについて

隠居後の日付の売買を原因として所有権移転の登記を受けた不動産については、家督相続による所有権移転の登記の申請を受理することはできない。

隠居者が隠居後に所有権保存の登記を受けた不動産については、家督相続による所有権移転の登記又は遺産相続による所有権移転の登記のいずれの申請があっても受理して差し支えない。

地方の旧家などでは、相続登記や保存登記を行っていない建物もよくみられることから、この登記研究の回答は重要です。先日担当した案件では、表題部所有者の隠居と取得(新築)の前後が分からない建物(保存登記未了)について、表題部所有者から長男に「家督相続」による承継がされたものとみなし、最終の相続人の名義までスムーズに所有権保存登記を行うことのできた例がありました。

nice!(0)  コメント(0) 

登記研究第372号81頁 [登記研究]

登記研究第372号81頁

「年月日住所移転、年月日地番訂正」と記載された住民票の写しを添付して登記名義人の表示変更の登記を申請する場合の登記原因は、「年月日住所移転」と記載すれば足りる。

nice!(0)  コメント(0) 

登記研究427号 [登記研究]

相続登記の抹消と申請人(登研427号)

要旨
相続登記を錯誤により抹消する場合において、登記権利者たる相続人が数人いるときは、そのうちの1人からでも抹消申請をすることができる。


登研357号81頁5385に「相続登記を錯誤により抹消する場合の登記権利者は、当該相続登記名義人以外の相続人であり、相続分を有する民法903条の特別受益者も登記権利者に該当する。」とありますが、登記の申請はその内の1人からでも申請できるものと考えますがいかがでしょうか。

答 御意見のとおりと考えます。

nice!(0)  コメント(0) 

登記研究第605号 印鑑登録制度を有する国の外国人による登記申請について [登記研究]

登記研究605号
印鑑登録制度を有する国の外国人による登記申請について

印鑑登録制度を有する国に在住する外国人が登記義務者であっても、印鑑証明書に代えて申請書又は委任状の署名について、当該外国官憲が発行した署名証明書を添付して登記の申請ができる。

署名証明書(サイン証明書)には有効期限の定めはない。
nice!(0)  コメント(0) 

登記研究202号 [登記研究]

登研202号
【要旨】
遺産分割の調停により、相続人がそれぞれ単独で不動産の所有権を取得した場合の相続登記についての「登記原因及びその日付」は「年月日(相続開始の日)相続」であり、「相続を証する書面」は「調停調書の謄本及び被相続人の死亡を証する書面」である。この場合において登記済の手続は、申請書の副本にする。

【問】
被相続人甲の共同相続人乙、丙、丁につき家事審判法の規定による遺産分割の調停が成立し、それぞれ単独で不動産の所有権を取得した場合における登記申請手続等の次の事項について、御教示下さい。
なお、調停調書に相続開始の時期は、明らかにされておりません。

(1) 登記原因及びその日付
(2) 申請書に添付すべき相続を証する書面
(3) 登記完了後、登記所において行う登記済の手続

【答】
(1)原因は相続であり、その日付は相続開始の日(被相続人甲死亡の日)を記載すべきものと考えます。
(2)所問の場合の相続を証する書面としては、調停調書の謄本及び被相続人の死亡(その年月日を含む)を証する戸籍又は除籍の抄本を添付します。なお、登記名義人の表示と被相続人の氏名又は住所が相違する場合には、その同一を証する書面として、住民票除票の抄本又は不在証明等の添付をも要します。
(3)当該申請書に添付された申請書の副本に、法61条1項前段の規定による登記済の手続を行います。
nice!(0)  コメント(0) 
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト